太陽光パネルのリサイクルに関する資格や許可
太陽光パネルのリサイクルを行う作業者は、解体や撤去において資格を取得した上で作業にあたることが義務付けられています。本記事では、太陽光パネルのリサイクルに必要な資格や、取得方法などの情報をご紹介します。
太陽光パネルのリサイクルに関する資格
太陽光パネルの解体・撤去を行う作業員は、電気工事士の資格を所有していることが求められます。以下の資格を有する作業者が、太陽光パネルの解体・撤去作業を行うことが可能です。
第一種電気工事士
第一種電気工事士は、500kW未満の需要設備と、一般用電気工作物の電気工事(ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く)を行える資格です(※)。試験は学科試験と技能試験があり、これらの試験に合格することで取得できます。ただし、資格取得においては電気工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
※参照元:[PDF]環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」(40ページ)
(https://www.env.go.jp/content/900533586.pdf#page=40)
第二種電気工事士
第二種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事を行える資格です(※)。第一種電気工事士と同じように、学科試験と技能試験両方に合格する必要があります。第二種電気工事士は実務経験がなくても取得可能です。
※参照元:[PDF]環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」(40ページ)
(https://www.env.go.jp/content/900533586.pdf#page=40)
認定電気工事従事者
認定電気工事従事者は、500kW 未満の需要設備のうち 600V 以下で使用する電気工作物の電気工事(例:高圧で受電し低圧に変成されたあとの100V もしくは200Vの配線、負荷設備等)を行える資格です(※)。第一種電気工事士もしくは第二種電気工事士の視覚を取得している人が、所定の講習を受講してから申請することで取得できます。
※参照元:[PDF]環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」(40ページ)
(https://www.env.go.jp/content/900533586.pdf#page=40)
特種電気工事資格者
特種電気工事資格者は、500kW 未満の需要設備のうち、ネオン用の設備又は非常用予備発電装置の電気工事を行える資格です(※)。電気工事の資格を取得している人が、認定講習を受けることで取得できます。
※参照元:[PDF]環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」(40ページ)
(https://www.env.go.jp/content/900533586.pdf#page=40)
太陽光パネルのリサイクルに関する許可事項
太陽光パネルの収集や処理・処分を行うには、産業廃棄物収集運搬業と処分業の許可が必要になります。
廃棄物処理法で定められている対応
太陽光パネルの収集や運搬、処理・処分においては、廃棄物処理法により以下の対応が義務付けられています(※)。
- 適切な事業者への処理委託、もしくは排出事業者自らによる処理
- 委託契約書及び産業廃棄物管理票において太陽電池モジュールを明記
- 廃棄物の適正な処理の方法についての情報提供
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付
- 産業廃棄物処理の適正な対価の支払い
- 産業廃棄物処理の委託状況の確認、埋立処分が終了するまでの必要な措置
これらの義務を果たすために、産業廃棄物収集運搬業と処分業の許可が必要です。公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の優良産廃処理業者ナビゲーションシステム(http://www3.sanpainet.or.jp/)では、これらの許可を取得している業者を検索することができます。
※参照元:[PDF]環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」(46ページ)
(https://www.env.go.jp/content/900533586.pdf#page=46)
太陽光パネルのリサイクル装置についても確認しよう
太陽光パネルのリサイクル装置を導入しようと検討している事業者は、解体や処分において資格や許可が必要となります。資格取得や許可の認定を念頭においた上で導入を検討しましょう。
以下のホームページでは、太陽光パネルのリサイクルに関する情報を幅広く発信しています。こちらもぜひ参考にしてください。